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Questions fréquentes
相続の順位に関するよくある質問
法定相続人の優先順位はどのように決まっていますか?
法定相続人の優先順位は、民法で以下のように定められています。第1順位は配偶者と直系卑属(子・孫)、第2順位は直系尊属(父母・祖父母)、第3順位は兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となります。
子どもがいない場合の相続順位はどうなりますか?
子どもがいない場合、相続権は第2順位の直系尊属(父母)に移ります。父母がいない場合は祖父母が相続人となります。直系尊属もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
相続順位で特に注意すべきポイントはありますか?
相続順位で注意すべきポイントは、養子や非嫡出子の扱い、相続放棄があった場合の順位変更、代襲相続が発生する場合などです。また、相続人同士のトラブルを防ぐため、早めに専門家に相談することが大切です。