相続順位の決定方法と法定相続人の範囲を解説 - Vidéos industrielles CGM-LASER

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Questions fréquentes

相続順位に関するよくある質問

相続順位はどのように決まりますか?

相続順位は民法で定められており、第1順位が配偶者と直系卑属(子)、第2順位が直系尊属(父母)、第3順位が兄弟姉妹となっています。配偶者は常に相続人となります。

子供がいない場合の相続人は誰になりますか?

子供がいない場合、配偶者と第2順位の直系尊属(父母)が相続人になります。父母もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

養子は法定相続人になりますか?

はい、養子も実子と同じく第1順位の相続人となります。特別養子縁組の場合も法定相続人として認められますが、普通養子と特別養子では相続権に若干の違いがあります。