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認知症の相続人がいる場合は成年後見人を立てるべき?
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Questions fréquentes
認知症と相続に関するよくある質問
認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどうすればいいですか?
認知症の相続人がいる場合、その方の意思確認が難しいため、原則として成年後見人を選任して協議に参加させる必要があります。ただし、軽度の認知症で判断能力が保たれていると認められる場合など、例外もあります。
成年後見人を立てずに相続手続きを進める方法はありますか?
家庭裁判所の許可を得て特別代理人を選任する方法や、認知症の相続人を除外した遺産分割協議を行う方法などがありますが、それぞれ条件やリスクがあるため、専門家に相談することをおすすめします。
認知症になる前にできる相続対策は何ですか?
元気なうちに遺言書を作成しておく、家族信託を設定する、成年後見制度利用の意向を伝えておくなどが有効です。特に遺言書があれば、認知症になった後の相続手続きが大幅に簡素化されます。